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遺言書のメリットは『相続争いを防ぐため』ではなく・・・


 

『遺言書を書かないと相続争いになりますよ!』

『遺言書を書いておけば安心ですよ!』


よく耳にするこれらの言葉は本当でしょうか? 

遺言書を作成するメリットは、『相続争いを防ぐため』と多くの人が言っています。

それは、確かに間違いでは無いと思います。

しかし、遺言書があっても全てのトラブルを完全に防ぐことはできません。

 

遺言書があったとしても、その遺言内容に大きな不満や疑問があれば、誰かにその不満や文句を言いたくなるものです。

相続人同士の人間関係によっては衝突は避けられないでしょう

 

遺言書の内容や、遺言書の作成経緯に疑問点があれば、各相続人はその真偽を確かめる為に遺言の無効確認の訴え』を起こす事もできます。

相続人の一人が遺言書の内容に不満がある場合、その時は我慢をして遺言書通りに相続手続きが終わったとしても、一度生まれた感情のもつれは、なかなか解消できません。結果的に、その後の長い人生の中で様々なトラブルを巻き起こします。

また、法的に有効な遺言書だったとしても実務的には問題のある遺言書というのもよく見掛けます。

その場合、遺言書があったとしても法定相続人の間で何らかの話し合いが必要になります。せっかくの効果が半減してしまっている遺言書、意義が薄れてしまう遺言書と言えるでしょう。

そして、その法定相続人の話し合い次第では新たな揉め事になってしまいます。


◇では、どうすれば相続トラブルを防ぐことができるでしょうか?


【問題】

 遺言書があっても相続争い等のトラブルが起きてしまう。

 では、どうすれば良いのでしょうか?

           ↓

【答え】

①トラブルを未然に防ぐ内容の遺言書を作成する。

②トラブルが起きても大丈夫な遺言書を作成する。

以上の二つの特徴を併せもつ遺言書を作成すればいいのです。 

 

上記の様な効果的な遺言書を作成する為には、まず遺言書のメリット、遺言書の効果を考えなくてはいけません。

遺言書を作成するメリットは確かにあります。

そして、そのメリットを理解し、遺言書の活用法とそれに応じた遺言書の書き方に注意すれば、多くの場合でトラブルを予防する事ができるのです。

 

 

遺言書を作成するメリット その1

遺産を自由に分け与える事ができる。

 

遺言書が無い場合、相続財産は法定相続人のみに相続されてしまいます。

そして、その配分割合も法定相続分で分けられるか、相続人による遺産分割協議で決まるのが原則です。

孫などの他の親族に財産を与える場合は、一旦は他の法定相続人に財産が移り、その後に孫などへ贈与をした事になります。相続と贈与の両方が成立しますから、相続税の他に贈与税が掛かってしまいます

遺言書さえあれば、子と孫に同時に財産を譲ったり、友人・知人・恩人など、血の繋がらない人に対しても自由に財産を譲ることができます。

 

遺言書を作成するメリット その2

遺産分割協議を省く事ができる。

 

遺言書が無い場合、遺産分割の方法は、相続人同士の話し合いで一から決めなければなりません。

法定相続人の全員が、全ての財産について取り決めをし、全ての事項に対して合意をしなくてはなりません。

誰か一人でも反対したら手続きを行う事ができないのです。

遺言書さえあれば、その遺産分割協議を省略する事ができます。

また、遺言書がある場合でも、相続人全員の意思により遺産分割協議を行うこともできます。

遺言書が無い全くゼロの状態からの話し合いでは相続人全員が様々な主張をすることが考えられるため、その話し合いをまとめる事はとても大変になります。しかし、遺言書という指標があれば話もまとまり易いというものです。

そして、遺言書により一方的に決めてしまうよりは、たとえ形だけでも『遺産分割協議で話し合った』という事実がその後の親族関係に良い影響を及ぼす場合があります。もちろん、全ての家庭に当てはまる訳ではありません。

ただし、遺産分割協議を目指した末に、結局もめてしまった場合には、改めて遺言書により手続きをしてしまうことができます。余裕を持って検討できる以上、試してみる価値はあると思います。

 遺言書を作成するメリット その3

 スムーズな相続手続きをすることができる

 

これが遺言書の最大のメリットとも言えます。

遺言書があれば、遺産分割協議を省略できるだけでなく、金融機関などの煩わしい手続きも大幅に省くことが出来ます。

もちろん、法的要件を満たした遺言書で、遺産全てについて適切な記載が必要です。

遺言書を公正証書にしておけば、その信用力はぐっと高まり、手続きはさらに簡単になります。

もっと言ってしまうと、相続争いをしている最中でも相続手続きをしてしまう事が出来ます。

相続人同士の相続争い以外にも、家族や第三者との間で差し迫った事情がある場合に、このメリットが生きて来ます。

争いなく、順を追って手続きを進めるのが理想ですが、相続問題には 一刻を争う場合があります。

止むを得ず、このメリットにすがるしかない家庭もあるでしょう。

遺言書を作成するメリット その4

 相続に関して、家族にお願いや忠告をする事ができる。

 

ある日突然に亡くなると、遺された家族には分からない事がいっぱいあります。

相続財産はどこにあるのか、借金はないのか、連帯保証人にはなっていないか・・

家族がそれら全てを調べる事はとても困難です。

家族の不安を取り除くためにも、遺言書やおおまかな財産目録を作っておくことが望ましいです。

隠し子がいる場合もあります。

実際に私の扱った案件でも、家族にも内緒の子供が居る方がいらっしゃいました。

例えば

・バツ1だと思っていたら実はバツ2、バツ3だった。

・妻にも内緒の養子がいた。

 

これを知らずに手続きを進めると、後で大変な事になります。

 

最後の懺悔のつもりで、遺言書を書かれてはいかがでしょうか。


遺言書を作成するメリット その5

 家族への手紙として

 

 たとえ法的に効力の無い遺言書であったとしても、家族に自分の意思を伝えることができるだけでも価値があると思います。

遺言書に難しい文面は必要ありません。いくつかのきまりを守ればどんな文章でも良いのです。
面と向かっては言えない事でも、家族への感謝の気持ち、お願い、忠告など何でも伝える事ができます。

それこそが、遺言書の本来の目的だと私は思っています。

残された家族が、争いなく、スムーズに、気持ち良く 相続手続きができる状態 を作っておく事はとても大切だと思います。
それこそ、お金には換えられない価値がある 『立派な財産』 ではないでしょうか?

それらを実現する為の最も効果的な方法は遺言書を書くことです。

 

まとめ  〜遺言書作成のメリット〜

ここまでお読みになった方ならば、遺言書の内容の重要性、書き方により効果の違いが生まれる事がお分かりになったかと思います。

遺言書には、書く目的、遺言書に求める効果を決めて、それに応じた内容にする事が大切です。

100人いたら、100通りの遺言書の内容になるべきものだと思います。単に相続財産の分け方を書いたものとならないよう、注意して下さい。

浜松市 遺産相続相談室 では、相続の手続きから、遺言書の書き方や遺言書の内容、保管管理などについてもアドバイスもさせていただきます。

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