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死後事務委任契約とは (浜松市遺産相続相談室)

◇ 死後事務委任契約とは  (第三者に葬儀を任せたい場合など)


・自分の死後、葬儀や埋葬に関する事務を信頼のおける人に頼んでおきたい。

・自分の葬儀や埋葬の方法等について自由に決めておきたい。

そのような時に、第三者に代理権を付与しておく契約を『死後事務委任契約』といいます。

これは、自分の死後に葬儀・埋葬のやり方など(主に遺言書に書くことができない手続き、遺言書に書いても法的拘束力がない事項に関する手続きや事務手続きなどについて)を信頼のおける人に委任して、実現してもらうように頼んでおくことができる契約です。

亡くなった人=委任者

死後事務(死後の様々な手続き)を行う人=受任者  

となります。

この死後事務委任契約を締結して、事務手続きの依頼を受けた受任者(事務を受けた人)は、

遺言書に記載された事柄を尊重しながらも、遺言書に記載できなかった委任者(亡くなった人)

葬儀の手配や内容の決定をしたり、主となって執り行うこともできます。

また、その後に遺骨の保管や運搬、遺骨の埋葬手続きの代理行為、そして、

葬儀埋葬以外の細かな相続事務についても、広範囲にわたって委任者の為に事務、業務を行う事が出来ます。

具体的には、

葬儀の内容、催し方喪主の指名

・葬儀場や葬儀会社の指定

遺骨の埋葬(遺骨の埋葬先、埋葬方法など)のお願い

遺品の整理や片付け、売却のお願い

・家族や知人友人への連絡

・医療費や入院費の支払い

・その他、債務の支払い

・その他に、自分の死後にしてもらいこと

などを、自分の死後、ご家族や第三者を指名してお願いをすることができるのです。

 

【死後事務委任契約は、こんな方々にもおすすめです!】

・ご家族、ご親族が遠方にお住まいの方

・ご家族、ご親族のを煩わせたくない方

・身寄りがいらっしゃらない方

・家族がいても、事情があって葬儀や遺骨の埋葬などは他の人に頼みたい方

・遺言書だけでは、書ききれない細かな相続手続きがある方

・円満な相続のために、できる限りのことをしておきたい方

 

そのような皆様には遺言書の作成だけでなく、死後事務委任契約(死後委任事務契約)を結んでおくことをおすすめします。

遺言書に書けないことも記載、指定することができます。浜松遺言相続相談室(浜松・遺言)

 

浜松市遺産相続相談室では、死後事務委任契約書の作成、死後事務委任の受任、場合によってご葬儀の喪主や遺骨の埋葬代理などもお受けいたしております。
また、初回の相談は無料ですのお気軽にご相談下さい。

もちろん、浜松市以外にお住まいの方でも構いません。

浜松市遺産相続相談室(行政書士 江塚元康事務所)をどうぞよろしくお願いいたします。

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遺産相続は思いやりです。

遺言書をただ書くだけでは相続トラブルを避けられません。

遺産を残す人、受ける人、手続きをする人。
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法律等の知識も必要ですが、大切なのはもっと簡単な事ばかりです。
相続トラブルを未然に防ぐため、ご家庭の事情に応じたアドバイスをさせて頂きます。

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