〒435-0028 静岡県浜松市中央区飯田町702-2(2F)
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◇永代供養・墓地・散骨について
人が亡くなった際に考えなければならないこととして、遺骨の埋葬先をどこにするのか?というものがあります。
先祖代々の墓地がある家や、ご両親などが既に墓地や墓地予定地を購入されている場合は安心ですが、そうでない場合は急いで遺骨の埋葬先を準備しなくてはなりません。
ここでは、近年に増えてきた永代供養、樹木葬、散骨などについてもご紹介、説明させていただきます。
◇永代供養とは
永代供養とは、お寺や教会、墓地・墓所を管理する宗教法人などが設けた共同の供養塔や納骨堂に故人の遺骨を納めて、その管理者たる宗教法人などが遺族・家族に代わって供養を行う方式です。
お葬式〜納骨の後、3回忌や7回忌などの法要も遺族・家族の代わりにしていただけますし、お寺や宗教法人によっては、遺族や家族あてにその法要ごとにご案内状を送り、供養をお任せした後も遺族や家族が参加しやすくする工夫をしているところもあります。また、その逆に遺族や家族に一切連絡をしないようにしている(遺族や家族が選択できる)宗教法人もあるようです。
◇散骨とは
散骨とは、故人の遺骨の一部をお墓などに埋葬せず、海や山、宇宙などに撒く行為です。
通常は、先祖代々のお墓や墓地、永代供養のような共同の永代供養棟や供養室、納骨堂などに埋葬されていましたが、時代の変化や多文化の影響などから遺骨の埋葬先にも変化が訪れました。
【散骨の注意点】
ただしこの散骨、現在の日本の法律では違法でも適法でもない、いわゆるグレーゾーンとなっております。そもそも遺体や遺骨を放置、遺棄、地中に埋めることなどは刑法第190条(死体損壊等)により禁止されているのですが、世の中の風潮や時代の変化に合わせ、散骨も埋葬の方法の一つとして節度をもって執り行われている場合に部分的に黙認されているようです。
その理由としては、国民一人一人の思想や宗教的儀礼、慣習などに基づく遺骨の埋葬についての考えや故人の希望に対して、国が一律に強制するものではない、との考えから、犯罪隠匿などの恐れが無いなどの場合にのみ柔軟な対応がなされているようです。また、それぞれの市区町村に判断を任せた方が良いのでは、との考えもあるようです。
散骨の方法としては、その散骨の分量や場所、時期、方法手順、におい、音、儀式の有無など周囲に迷惑が掛かず影響の無い方法で執り行わなくてはなりません。また、散骨は合法とは言い切れない訳ですから、散骨を取り扱う法人の選定も慎重に行うべきでしょう。
散骨について条例を設けている市区町村もありますので、ご自身や被相続人の住所の存する市区町村が、どういった条例や制度を設けているのか、合わせて確認する必要もあるでしょう。
浜松市遺産相続相談室では、遺骨の埋葬のお手伝い(代理行為)、条件に見合った遺骨の埋葬先のご紹介、場合によってご葬儀の喪主などもご親族に代わってお引き受けいたしております。
初回の相談は無料ですのお気軽にご相談下さい。
もちろん、浜松市以外にお住まいの方でも構いません。
浜松市遺産相続相談室(行政書士 江塚元康事務所)をどうぞよろしくお願いいたします。
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遺産相続は思いやりです。
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相続トラブルを未然に防ぐため、ご家庭の事情に応じたアドバイスをさせて頂きます。
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