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◇相続人の調査 その方法は?  (戸籍・改正原戸籍・除籍の収集など)


相続手続きには、まず相続人(相続財産を受け取る権利がある人)が誰になるのかを調査し 、戸籍等の公的書類により証明しなくてはなりません。

家族の誰かが亡くなってしまい相続が発生した場合に、まず最初にやらなければならない事として、相続人の調査が挙げられます。

亡くなった被相続人の遺産を相続する人(=相続人)が何人いるのか?

どこの誰が相続人なのか?

これを確定させて、その相続人の全員と話し合いをしなくてはならないからです。

ここでいう相続人とは、法律で定められている法定相続人のことを言います。

◇相続人調査の手順


1.被相続人の出生から亡くなるまでの全ての戸籍謄本(除籍や改正原戸籍を含む)を取る

これは主に、第1順位の法定相続人である『子』を探すための作業です。

「戸籍謄本なんて取らなくても、子供の人数くらい分かっているよ」

と思われるかも知れませんが、遺言書がない場合は、役所や金融機関で被相続人の出生から亡くなるまでの全ての戸籍を要求されます。この調査をする事で、客観的な証明書類(戸籍、除籍など)により被相続人の全ての子を確認する事ができるのです。

手間と費用は掛かりますが、相続手続きには、この相続人調査がどうしても必要です。

何故、出生から亡くなるまでの全ての戸籍が必要なのか?

過去の離婚歴を配偶者にも黙っていたり、離婚の回数を偽っていたり(バツ1だと言っていたのに実はバツ2だった等)、また配偶者も知らない養子がいるケースもあります。

ごく稀に、知らない養親がいる時もあります。

そして、成人同士の養子縁組他の家族に内緒で行う事もできます。

さらに、本籍の移転(転籍)をすると、過去の婚姻歴は新しい戸籍には載りません。

 

これらのことから、法定相続人の確定をする為には現在の戸籍謄本を取るだけでは足りず、

必ず被相続人の出生から亡くなるまでの全ての戸籍を取り寄せ、

転籍をしている場合は転籍した市区町村すべてに問い合わせをして、

過去の婚姻歴や養子縁組の事実をも確認しなければなりません。

そうすることで、被相続人の全ての子の存在を調べることになります。


この相続人調査を行えば、被相続人の子(場合によっては孫)や養子などの第1順位の相続人だけでなく、実の親、養親、祖父母など第2順位の相続人の名前も分かります。

戸籍謄本は、相続人の本籍のある市区町村役場で取る事ができます。

2.被相続人に子・孫も、親・祖父母もいない場合は、被相続人の両親の出生から亡くなるまでの戸籍を取る

調査方法は、1.と同じです。
第1順位(子や孫)第2順位(親や祖父母)の法定相続人とも居ないとなったら、相続権は第3順位(兄弟・姉妹)の法定相続人に移ります。
1.の考え方と同じように、異母兄弟・異父兄弟の存在や(親の)養子の存在の確認・確定をする為に、両親とも、出生から亡くなるまでの戸籍が必要になります。

3.法定相続人の中に、亡くなっている人がいた場合は、その人の出生から亡くなるまでの戸籍も取る

法定相続人の中に、被相続人よりも先に亡くなっている方がいる場合、その法定相続人の相続分はその子に代襲相続されます。
これは、その代襲相続人を探す作業です。
1.と2.と同じく、出生から亡くなるまでの戸籍が必要になります。
ただし、その亡くなった相続人が生まれて間もなく亡くなった場合など、子や養子がいない事が明らかな場合は必要ありません。
 

【相続人の調査、戸籍や除籍謄本の収集の補足・注意点】  
戸籍謄本の手配については、ケースバイケースで作業量にかなりの差が生じます。
被相続人が本籍を生涯一つの市町村内に置いていた場合は、その市町村役場にて出生から亡くなるまでの戸籍をまとめて取ることができますが、転籍を繰り返していたり、婚姻を複数重ねているとかなりの数の戸籍(除籍)謄本が複数の市町村役場に存在することになります。

特に、転籍をしていた場合は注意が必要です。戸籍謄本は、本籍のあった市区町村でしか取れないため、遠方の役所への問い合わせには時間と手間が掛かります。戸籍の収集だけで一ヶ月以上掛かってしまうケースも珍しくありません。



浜松市遺産相続相談室では、法定相続人の確定調査(戸籍謄本や除籍、住民票の取り寄せ相続関係説明図作成含む)のみのご依頼や、その手続きのアドバイスも行っております。

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