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◇ 秘密証書遺言とは?
秘密証書遺言とは、遺言の内容を秘密にしておく形式の遺言書で、公証役場で作成します。
遺言書の隠匿などを防止するため、遺言の存在は公証役場に記録しておくのですが、
あらかじめ作った遺言を封筒などに密封してから公証役場へ持って行って認証してもらい完成するので、その内容は誰にも(公証人、証人にも)見られずに秘密証書遺言というものを作ることができます。
ただし、自分で遺言書を作成して封筒に密封する為、書き記した内容を公証人等が確認することができません。書き記した遺言書の内容に法的な不備があるなど、遺言自体に問題がある場合は、せっかく公証役場まで持って行って秘密証書遺言というものを作ったにも関わらず、それが無効になる恐れがあります。
秘密証書遺言は、保管管理も自分でするため、紛失の恐れはありますが、変造される心配はありません。
作成時に立ち合う証人は、公正証書遺言と同じく2人必要です。
◇ 秘密証書遺言の作り方
1.遺言書を作成し、署名、押印をする
(記入の際の注意は自筆証書遺言と同じと考えて良いでしょう。)
2.封筒に入れて封をし、遺言書の押印に使った印鑑で封印をする
3.上記の遺言書を持って、証人2人とともに公証人役場へ行く
4.公証人に遺言書を提出する
(公証人に遺言書を渡し、自分の遺言であると宣言します。)
(公証人が日付と証明を封紙に記載します。)
5.遺言者本人、証人2人、公証人が記名押印して秘密証書遺言の完成
【注意事項】
秘密証書遺言も、公正証書遺言と同じく、立ち会う証人2人の選定には注意が必要です。
そして、その後の保管管理がとても重要です。
作成方法についても、本文はワープロで作成しても良いのですが、署名は直筆でしなければならない為、間違えてしまう元となります。
自筆証書遺言のように、全て直筆で書いた方が良いかもしれません。
公証人が関与しますが、内容については自己の責任により作成しなければなりません。
自筆証書遺言と同じく、相続財産の特定やその相続人の特定など、具体的に分かり易く書く事が大切です。
内容に不備があっても指摘してくれる人が居ませんし、全て自己責任となるため慎重に作成しなければなりません。
訂正箇所が多い場合には書き直すこともおすすめします。
【まとめ】
誰にも見られずに遺言書を作成したい方で、尚且つ遺言書の存在は確かなものにしておきたい、という場合には、この秘密証書遺言を作成することになりますが、公正証書遺言などに比べてメリットが乏しいように感じます。
あまり、一般の方にはおすすめできない形式です。
余程の有名人や秘密を守りたい訳有りの資産家などで、状況によっては検討する余地もある、という程度だと思います。
浜松市 遺産相続相談室では、秘密証書遺言の文案や、作成手順のチェック、証人のみのご用意も承っております。
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