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◇相続財産(遺産)の調査と評価


 

相続手続きを始めるときには、まずお亡くなりになった人(被相続人)に、どの様な相続財産があるのか、相続財産の評価額はいくらになるのか、を調査する必要があります。

場合によっては、相続財産を一覧表にした財産目録を作成しなくてはなりません。

【相続財産の調査の手順】

①亡くなった方の身の回りの遺品を整理し、不動産の権利書や、通帳保険証書各種の契約書郵便物などを調べます。

郵便物 特に重要です。亡くなった前後に送られてくる銀行、証券会社、保険会社、行政官庁などからの書類によって財産の有無が判明したり、また、債権者・債務者から請求書等により思わぬ借金の存在が分かったりします。

③相続人や親族への聞き込みも大切です。相続人全員が協力して、相続財産に関する情報を出し合いましょう。

④各相続財産ごとの評価額を出して一覧表にし、財産目録を作成しましょう。

①〜④によりまとめた相続財産目録を作成して後の遺産分割協議に備えましょう。

 

※注意点・・遺産分割の基準となる民法上の評価額と、相続税計算の基準となる相続税評価額は違います。

 

よく混同されている方がいらっしゃいますのでご注意ください。

相続財産の種類によって、特に不動産については大きく変わる場合がありますので、特にご注意下さい。

場合によっては正確な評価ができる専門家に相談することをお勧めいたします。

【各相続財産の説明】
 不動産
不動産の権利書、固定資産税の納付書などを探す。
それらを基に市町村役場の税務課などで名寄帳を取り、その市町村にある不動産を把握します。

不動産を所有していても、評価によっては固定資産税額が0円になる為、固定資産税の納付書が送られてこないので注意が必要です。

 預貯金
被相続人の通帳・印鑑を探します。
通帳などが無い場合は、各金融機関に、被相続人の口座の有無を照会する。
(自分が相続人だという事を示し、必要書類を用意して手続きをする。)
(金融機関ごとに必要書類は違います。)
例:被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍、相続人の戸籍・身分証明書

しかし、全ての金融機関にそれをやっていたのではきりがありません。
おおよその財産の把握を被相続人が元気なうちにしておきましょう。

 株・有価証券
金融機関から送られてくる運用状況の通知書を見て把握する。
これらが無い場合、株主総会の案内状や社債の償還状などを見て、各会社へ直接確認する。

 動産
自動車や船舶など、登録制度があるものは、車検証などの証明書類を確認。
登録制度が無いものは、現物の確保・確認をしましょう。

 


 借金・債務
借用書などの書面や、預金通帳の取引明細を見て、ローン等の引き落としの有無を確認。
連帯保証債務など、書面が手元に残らないものは難しい。各相続人同士の聞き込みが重要になる。
   
 

 

     
※重要 相続放棄ができるか否か
相続発生後に債権者から送られてくる書面は、全て確認、保管をしましょう。
相続放棄には、(相続発生や財産の存在を知ってから)3か月という期限があります。
この場合、封筒の消印の日付が重要な意味を持っていますので、中の書面だけでなく、封筒ごと大切にとっておきましょう。相続放棄ができる、できないに関わる重要な書面なので、迅速な対応が必要でしょう。

また、3か月という期限が過ぎてしまった場合でも、相続放棄ができる場合がありますので、諦めずに対応をした方が良いでしょう。
       

 

【相続される財産の例】

 プラスの財産
 ①不動産(土地・家屋)
 ②不動産上の権利(借地権・借家権等・抵当権等)
 ③動産(現金・家財・自動車・書画骨董・宝石)
 ④有価証券類(株式・出資持分・国債・手形等)
 ⑤債権(銀行預金・貸付金・売掛金等)
 ⑥被相続人が被保険者で受取人である生命保険
 
※被相続人が保険料を負担していた場合、受取人を指定していれば、
その保険金は直接保険の受取人の固有財産になり、遺産分割の対象とはなりません。
相続財産ではないので、相続人が相続放棄をしてもその生命保険金は受け取ることができます。
 
ただし、相続人が受取人の場合、他の相続財産を分割するときに、
生命保険金を取得したという事実が特別受益として考慮されることはあります。

 ⑦事業用財産(個人の事業用財産・営業権)
 ⑧その他の財産(特許権・著作権等・ゴルフ会員権等)


 マイナスの財産
 ①借金・債務(ローン・買掛金・未払金)
 ②保証債務(借金の保証人・借家の保証人)
 ③損害賠償債務(交通事故加害者・その他不法行為責任など)
 ③公租・公課
 ④その他の負債




【相続されない財産の例】

 ①一身専属権(生活保護受給・国家資格・親権・罰金等)
 ②使用貸借権
 ③会社の定款で相続が認められていない合名会社の社員権
   合資会社の無限責任社員としての地位
 ④人的な義務(身元保証、信用保証、労務提供義務 等)

 

 

浜松市遺産相続相談室では、相続財産の調査業務も行っております。

もちろん、浜松市 にお住まいでなくても構いません。財産の所在も浜松市 以外の場合でも結構です。

相続財産を調べたい、遺産の有無を調査したいという方は、浜松市 遺産相続相談室をご利用下さい。

 

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遺産相続は思いやりです。

遺言書をただ書くだけでは相続トラブルを避けられません。

遺産を残す人、受ける人、手続きをする人。
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相続トラブルを未然に防ぐため、ご家庭の事情に応じたアドバイスをさせて頂きます。

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