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相続財産の名義変更は、なるべく早く済ませておいたほうが良いでしょう。

相続財産の代表例は不動産ですが、もし名義変更相続登記・所有権の移転登記)をせずに放置しておくと、次の相続があったときに、権利関係や手続き等がとても複雑になってしまいます。
また、法定相続人の一人が遺産分割協議とは違う様な名義変更をしてしまう等の危険もありますので、相続財産の名義変更は早めにしておいたほうが良いでしょう。

名義変更が必要な相続財産の例は次の通りです。


1. 不動産の場合

【登記されている不動産の場合】
登記されている不動産の名義変更は法務局へ申請します。

添付書類は、遺言書の存否や不動産を誰が取得するかによって違いがあります。

遺産分割協議書、被相続人の(出生から亡くなるまでの)全ての戸籍 と相続人全員の戸籍謄本、相続人の印証・住民票などが必要です。他には、遺言がある場合は遺言書など。

遺産分割の話し合いが必要ですが、分割協議が整わない場合に、安易に相続人全員の『共有の名義』で登記をしておくことは絶対にやめましょう。一部の例外を除いて何も良い事はありません
その後の手続きが余計に煩雑になったり、事実上不可能になったりもします。また、遺産分割のやり直しをして贈与税が発生してしまう場合もあります。
ケースにより違いがありますので判断のできる専門家に確認した方が良いでしょう。

【登記されていない不動産の場合】

未登記(登記がされていない)不動産の名義変更はどうすれば良いでしょうか?

建物の中には、登記がされていないものもあります。

その場合の手続きは、法務局での登記ではなく、各区市町村役場の税務課・資産税課等にて固定資産税上の所有者変更の手続きをすることになります。登記はされていなくても立派な不動産ですので、登記されている不動産と同じように遺産分割協議書に記載をし、新しい所有者を確定させなければなりません。

そして、各税務課・資産税課等などで手続き書類を提出し、手続きは完了します。

手続き書類の種類等は、各区市町村毎に違いがありますが、法務局での登記と比べるととても簡単です。また、建物所在地の役所へ問い合わせをすると、よりスムーズに進みます。




2. 預貯金の場合

銀行など金融機関は預け入れ名義人の死亡を知った以降は、原則として取引を停止する事になっています。
その場合、相続手続きとして書類を整えた名義変更の手続きが必要です。

金融機関によって必要書類は違いますが、主なものとして次のものがあります。
・遺産分割協議書又は遺言書の写し

・その金融機関の相続に関する依頼書

・被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本

・相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書など。

銀行が預け入れ名義人の死を知らない場合は、通帳と印鑑を持参した人に支払ってしまう恐れがあります。
相続が発生した場合は、早めに銀行などに知らせておいたほうが良いでしょう。ただし、葬儀費用など直近に必要なお金が手元に無い場合はこの限りではありません。



3. 借地・借家権の場合

借地、借家の場合は、地主や大家に名義変更のお願いをします。
特に必要な書類・費用は掛からない筈ですが、貸主さんから何かしらの書面の提出などを頼まれた場合は、できる限りの協力はするべきだと思います。
ただし、法外な手数料などを要求された場合は拒否する事もできます。
貸主と借主の間で、これまで通り契約を続けるなどの話が済んでいる場合は、特に何もしなくても大丈夫ですが、心配ならば貸主に一筆貰うようにして下さい。



4. 自動車の場合

自動車の名義変更は、亡くなった方の住所を管轄する陸運支局に移転登録申請を行います。

浜松市の場合:浜松自動車検査登録事務所(浜松市東区流通元町111号)

相続する人によっては、先に車庫証明の取得が必要になりますので、確認を忘れずに。

また、相続した後、すぐに他者に譲ったり売却する場合は、その名義変更の手続きも同時に行う事ができますので、何度も陸運支局へ赴く手間が省けます。

浜松自動車検査登録事務所(浜松市東区流通元町111号)

【管轄区域】浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市 、周智郡




5. 株式・公社債等の場合

株式・公社債等を相続、遺言などによって取得した場合は、株式名義書換請求書に、戸籍謄本、遺産分割協議書の写し、遺言書等をそろえて、証券会社や当該会社に提出します。

また、上場株式の名義変更の場合は、相続財産である株式を預けてある証券会社の口座の開設も必要になります。

各証券会社へ相談すると良いでしょう。

株式の場合は、上場株かそうでないかによって手続きが大きく変わります。評価額の算定も大幅に変わりますし、優遇と言えるような措置もありますので、よく確認する事が大切です。




6. その他の財産の場合

保険金受取人としての権利、特許、実用新案権なども名義変更の手続きが必要です。

浜松市遺産相続相談室では、行政書士だけではなく、弁護士、司法書士、税理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、不動産取引業者など、各専門家と連携をとって業務をしております。それぞれの専門家をご紹介するだけの場合でも結構です。お気軽にご相談下さい。

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