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◇遺言執行者・遺言執行人とは?    〜浜松市遺産相続相談室〜



遺言執行者とは、遺言書に書いてある通りに相続手続き(遺言執行)をする代理人の事です。

遺言執行者は、亡くなった遺言者の代わりに、又は法定相続人の代理として遺言書に記載された内容の通りに遺産の名義変更や預貯金の払い戻し、その他の法的な手続きの申請などを行う権利と義務を負います。

また、必要に応じて、各相続人へ遺言書の内容や作成した際の経緯などの説明も行います。

遺言執行者は、亡くなった遺言者の、様々な要望に応えることができる、とても頼りになる存在と言えます。

【遺言執行者の指定】

遺言執行者は、遺言者が遺言によって指定しておくものです。

ただし、遺言で遺言執行者が指定されていなかった場合でも、相続人や利害関係人の請求によって家庭裁判所遺言執行者を選任することもできます。

通常、遺言執行者には相続人のうちの一人がなる場合が多いと思われます。
しかし、相続人間の利益が相反するような遺言の場合には、特定の相続人に遺言の執行を行わせる事は注意が必要です。感情の対立が生じ、手続きがスムーズにできなかったり、あるいは公正になされない可能性があるからです。


そんな場合は、遺言執行者を法定相続人以外から選ぶべきです。

身近にいる信頼のおける人物を選び、遺言書を書く前に相談をしておくといいでしょう。

また、遺言執行者に指定された人が遺言者よりも先に死亡する場合もありますので、遺言で遺言執行者を指定する場合はその点を考慮に入れ、1人目の遺言執行者の次に執行手続きを行う2人目の遺言執行者(第二遺言執行者)の選任もしておくのが望ましいでしょう。

◎ 遺言執行者選任のポイント

 ・遺言者と親密な関係にある人

 ・遺言執行者に就任してくれる人(拒否する権利がある為)

 ・遺言者の事情を理解し、最後まで業務を行ってくれる人

   (途中で相続争いに巻き込まれる可能性もある為)

 ・遺言者の近隣に住んでいる、又はこまめに連絡を取れる仲の人

 ・健康に不安が無い人

 ・遺言の秘密を守れる人

以上から、遺言者と同居している親族の誰かが就任することが理想だと言えます。

ただし、前述した通り 相続の配分などで争う恐れのあるケースや、遺産分割方法が複雑な場合は、第3者を選んだ方が良いでしょう。

遺言執行者になる人がいない、誰が執行者にふさわしいか判断できない
そんな場合には当事務所・浜松市遺産相続相談室でも対応させていただきます。




◇遺言執行者の職務



遺言執行者は、その職務がスタートした時に各法定相続人に対して、遺言執行者に就任したという事を通知しなければなりません。

また、遺産の名義変更等の遺言執行の他に遺言執行者がしなければならないこととして、相続財産の目録を作成し、それを相続人に交付することが挙げられます。


そして、遺言執行者は相続財産の管理、その他遺言の実行に必要な一切の行為の権限を持ち、相続人といえども遺言執行者の職務を妨害することはできません。
正当な相続人といえども、単独で相続財産の処分などができなくなります。

以上の事からも、各相続人に対して、自身が遺言執行者に就任したという事を通知する事が必要だということが分かるでしょう。

トラブルを避ける為には、できるだけ早く通知することが望ましいですが、ご家庭の状況等によりケースバイケースで考えると良いと思います。



◇遺言執行に関する費用


遺言の執行に関する費用は、相続財産から支払われます。

◎遺言の執行に関する費用の例

① 遺言書検認申請の費用

② 相続財産目録作成の費用

③ 相続財産を管理する費用

④ 遺言執行者に対する報酬

⑤ 遺言執行に関連する訴訟費用



遺言執行者の報酬は、遺言で定めることができますが、遺言に報酬の定めがない場合には、当事者同士での話し合いにより決められます。また、家庭裁判所が、相続財産の状況やその他の事情を考慮して定めることもできます。

遺言執行者についての疑問やご相談、遺言執行者をお探しの方がございましたら、浜松市遺産相続相談室までご連絡ください。

もちろん、浜松市在住の方でなくても構いません。浜松市以外にお住まいの方も、浜松市遺産相続相談室、江塚までお気軽にお問い合わせください。

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遺言書をただ書くだけでは相続トラブルを避けられません。

遺産を残す人、受ける人、手続きをする人。
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相続トラブルを未然に防ぐため、ご家庭の事情に応じたアドバイスをさせて頂きます。

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