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◇ 相続税を計算してみましょう!


相続税の計算方法には、決まった手順があります。

簡単に説明しますと、亡くなった被相続人の遺産総額を計算して相続税の総額を出してから、その後で相続人1人1人の取得財産に応じて、支払う相続税を計算するという計算方法になります。

それでは、下記の①〜⑨の手順で、相続税の計算をしてみましょう!


①みなし相続財産を含めた全ての遺産総額を計算します。
みなし相続財産・・相続財産ではないが相続税が掛かるもの
(例:死亡保険金・死亡退職金など)


② ①の遺産総額から相続税の掛からない非課税財産を除きます。
【相続税の掛からない財産例】

生前に購入済みの墓地・墓石、香典、一定額までの弔慰金など

上記などの財産額の合計を①の遺産総額から差し引きます。



③ 相続した債務、借金などのマイナス財産を計算し差し引きます。


④ 葬儀費用を差し引きます。
(例:葬式費用、通夜費用、お布施、戒名費用など)


⑤ ①から②③④を差し引いた金額に相続開始前3年以内に相続人が受けた贈与財産と相続時精算課税制度の適用財産(贈与された分)を足します。   
この金額が、実質的な遺産総額になります。


⑥法定相続人の数を調べて基礎控除額を計算し、⑤の遺産総額からその基礎控除額を引き、課税遺産額を算出します。
(基礎控除額は600万円×法定相続人+3,000万円)

例えば、法定相続人の数が3人の場合、基礎控除額4,800万円となります。

⑤の遺産総額からこの基礎控除額4,800万円を引いた金額が、課税金額となります。


⑦ ⑥の課税遺産額を法定相続人ごとに法定相続分で按分し、それぞれの相続人ごとの金額に
(下表の)税率を掛け、続いて対応する控除額(下表右)を引きます。
そうして出た相続人ごとの金額(税額)を合計します。そうして出た金額がその家庭で支払う相続税の総額(暫定額)です。

注意する点は、ここでは法定相続人全員へ、それぞれ法定相続分の通りに相続したものとして振り分ける点です。
相続税の計算上、一時的にこのような作業をするだけで、実際の相続は自由に分けられます。

 (法定相続分に応ずる取得金額) (税率)
(控除額)
0円超        1,000万円以下  10% なし
1000万円超   3,000万円以下 15% 50万円
3000万円超   5,000万円以下 20% 200万円
5000万円超         1億円以下 30% 700万円
1億円超            2億円以下 40% 1,700万円
2億円超           3億円以下 45% 2,700万円
3億円超            6億円以下 50% 4,200万円
6億円超  55% 7,200万円

 (※平成27年改正された数字です)


⑧ ⑦の計算で暫定的な相続税額の総額が算出されました。
今度はその相続税の総額(暫定額)を実際の相続人の相続取得額の割合にてそれぞれ振り分けます。

⑦の様な法定相続分での按分ではなく、相続人がそれぞれ実際に取得する金額の割合どおりに割り振ります。これで、それぞれの相続人が支払うべき相続税が振り分けられました。

【計算例】

例えば、⑦で出された暫定的な相続税額が100万円だったとします。

実際の遺産取得額の割合が、妻が1/4、長男2/4、二男1/4だった場合に

振り分けられる相続税額は、妻25万円、長男50万円、二男25万円、となります。

⑨ ⑧で出た相続人ごとの相続税からさらにそれぞれの相続人に特別に該当する税額控除差し引き、残った金額をそれぞれの相続人が申告、納税することになります。


⑧で出た相続人ごとの相続税から、さらに配偶者控除や未成年控除等、それぞれの相続人に特別に該当する税額控除がある場合は差し引くことができ、差し引いた後の金額がそれぞれの相続人が申告・納税する相続税額となります。

この特別控除に該当しない相続人については、上記の⑧で振り分けられた相続税をそのまま支払うことになります。

この計算の過程で、払うべき相続税が0円になった相続人は、相続税を納税しないだけでなく、相続税の申告手続きも必要なくなります。ただし、計算方法などを間違うと、後で余分な手続きや、加算税、重加算税などを支払わなければならなくなりますので慎重に行うべきです。

相続税の計算について心配だという方は、税理士さんに事前に確認をしてもらいましょう!

浜松市遺産相続相談室では、相続税の計算に詳しい税理士や不動産鑑定士等のご紹介をいたしております。

一連の相続手続きの中で、『相続税の確認をして欲しい』『良い税理士を紹介して欲しい』というお客様も多いと思います。ご紹介だけでも承っております。どうぞご安心下さい。

相続税が掛かるのか、掛からないのか、それが問題だ・・


現在の相続税制では、多くの方は相続税が掛かりません。
相続税の基礎控除や非課税となる財産の枠がとても大きいからです。

平成27年の税法改正が行われた現在でも、約85%の方は相続税は掛からないとされています。

相続税が掛からない大きな要因に、相続税の基礎控除の存在があります。

実際に計算して見ましょう!


【基礎控除額の計算式】
法定相続人の人数 × 600万円 + 3000万円

【基礎控除額の計算例】
・被相続人に配偶者子供が2人いた場合
 法定相続人の数は3人・・3×600万円+3000万円=4,800万円
 相続税の基礎控除額 = 4,800万円


被相続人の遺産の総額がこの基礎控除額以内(上記の計算例では4800万円以内)ならば、どの様な遺産配分をしても相続税は掛かりません。

まずは、この基礎控除額を計算し、相続税が掛かる可能性があるorないの判断を早急に行いましょう。

浜松市遺産相続相談室では、相続税の計算に詳しい税理士や不動産鑑定士等のご紹介をいたしております。

一連の相続手続きの中で、『相続税の確認をして欲しい』『良い税理士を紹介して欲しい』というお客様も多いと思います。たとえば、『浜松市の税理士さんの紹介だけをして欲しい』という方もいらっしゃいます。そういった場合でも構いません。どうぞご安心下さい。

もちろん、浜松市以外にお住まいの方でも構いません。浜松市遺産相続相談室では、浜松市以外のお客様にも対応させていただいております。

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