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◇法定相続人は誰になるのか?(法定相続人と法定相続分)
相続の際に、最も重要で基本になるものが、誰が法定相続人になるのか?
を調べることなのですが、意外にも正確に知っている人は少ないようです。
亡くなった人の財産を受け継ぐ人(=相続人)は誰になるのか?
誰が相続人になるのか?は、法律(民法886条〜)で定められています。
この法律で定められた相続人のことを法定相続人といいます。
法定相続人となるのは、血族(血縁関係にある者) と配偶者 のみです。
また、血縁が無くても、養子(場合によっては養親)にも相続権が発生します。
養子や養親の事を法定血族(法律で定められた血族)といい、血縁関係のある者と同視されるからです。
※法定相続人以外の人でも、遺言書に記載があれば財産を貰うことができる人もいます。
これを受遺者といいますが、法定相続人とは立場や相続税の額等で少し違いがあります。
【ケース別 法定相続人】
法定相続人には順位があり、第1順位〜第3順位まで定められています。
上の順位の者が1人でもいる場合は、その次の順位の者には相続権がありません。
下記の表で行くと、子が1人でもいれば、親や兄弟には相続権は全く無いという事です。
ただし、配偶者は常に相続人になります。
【法定相続人】 | 【法定相続分】 | ||||
第1順位 | 子・孫(と配偶者) | 子・孫 | 1/2 | 配偶者 | 1/2 |
第2順位 | 親・祖父母(と配偶者) | 親・祖父母 | 1/3 | 配偶者 | 2/3 |
第3順位 | 兄弟姉妹(と配偶者) | 兄弟姉妹 | 1/4 | 配偶者 | 3/4 |
①第1順位の相続人・・子(と被相続人の配偶者)
ここでいう『子』とは、『血縁関係にある子』と『養子』のことをいいます。
養子も、実子と同じ権利を持つ相続人となります。
養子として他家に出た子でも、他の実子と同じように相続人となります(例外 特別養子)。
離婚した元配偶者の子でも、婚姻中に生まれたのであれば、嫡出子として相続人になります。
胎児や非嫡出子も法定相続人です(民法第886条第1項)が、手続きには注意が必要です。
子(や孫)がいない場合は、次の第2順位の相続人に相続権が移ります。
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②第2順位の相続人・・両親(と被相続人の配偶者)
第1順位の相続人がいない場合に、両親(両親が先に亡くなっている場合は祖父母)が1人でもいる場合は、その両親(と配偶者)に全ての財産が相続されます。
また、養親にも実父母と同じく相続権があります。
意外に多くのお客様が疑問に思われるところは、被相続人の配偶者と被相続人の両親が同時に法定相続人となるという事です。
たとえ配偶者がいても、子や孫がいなければ配偶者に全ての財産が相続される訳ではなく、配偶者と両親が同時に相続人となります。子と配偶者では扱いが違うと言えます。
遺言書が無い場合は、当然、嫁と姑・舅が遺産分割協議をしなくてはなりません。
子や孫がいなくて、さらに両親や祖父母も亡くなっている場合には、第3順位の相続人にいきます。
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③第3順位の相続人・・兄弟姉妹(と被相続人の配偶者)
子や孫などの直径卑属と、両親や祖父母などの直系尊属が共にいない場合は、次の第3順位の兄弟姉妹に相続権が移ります。
『 第3 』 順位とは言いますが、第2順位の例が少ないですから(両親は既に亡くなっている場合が多い為)、このケースは意外に多いです。
被相続人に子や孫等が居なければ、ほとんどの場合で、この第3順位である兄弟・姉妹に相続権が発生すると言えます。
また、単に兄弟姉妹といっても、通常の兄弟姉妹だけでなく異母(異父)兄弟姉妹や養父母の実子なども相続権のある兄弟姉妹となります。親が離婚再婚を繰り返したり、養子縁組などを行っていると、法定相続人の判定がとても複雑になりますので注意が必要です。
そして、第2順位の場合と同じく、亡くなった方の『配偶者』 と 『兄弟姉妹』 が同時に法定相続人になる事を知らない方が多いように思います。
例えば、夫に先立たれた妻は、亡き夫の兄弟達と遺産分割の話し合いをしなくてはならないのですが、なかなか大変な事実ではあります。
『子がいない場合は遺言書を書きましょう!』 と、多くの書籍などに書かれていますが、その最大の理由がこれなのです。
上記①〜③ 以外の人には法定相続権はありません。
たとえば、『息子の嫁』や『妻の連れ子』などには相続権はありません。
この両者とも、被相続人の配偶者ではありませんし、血縁関係もありませんので、法定相続人にはあたらないという事になります。
例え、ひとつ屋根の下に親子同然に暮らしていても、上記の例では相続はされません。
法定相続人以外の人に相続財産を与えたい場合は、その旨の遺言書を残すか、その人と養子縁組をすれば良いでしょう。
遺言か養子縁組か、それ以外の方法の方が良いのか、ケースバイケースで変わってきます。それぞれにリスクがありますので、それを判断基準にされるとよいでしょう。
もちろん、浜松市以外にお住まいの方でも構いません。浜松市にお住まいの方もそうでない方も、浜松市遺産相続相談室までお気軽にお問い合わせください。
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