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◇代襲相続とは?


親よりも子の方が先に亡くなってしまった場合は、誰が相続人になるのか?

例えば、親( 被相続人 )よりも先に子が亡くなっている場合、子が受け継ぐ筈だった遺産は、その子の子( 被相続人から見て 孫 )が代わりに相続することになります。

これを代襲相続といいます。

不幸な事故や災害などに合われ、不幸にも親よりも子が先に亡くなる場合がありますので、いつ自分たちの身に降りかかることか分かりません。

また、代襲相続は、子や孫などの直系の子孫が相続人になるだけではなく、親や祖父母や兄弟姉妹等が相続人になる場合にも適用されます。

◇代襲相続の例


代襲相続には、次の様なケースがあります。

①第一順位の法定相続人(子など)の場合の代襲相続
子がいない場合は孫が相続人になります。
孫がいない場合はひ孫。ひ孫がいない場合は玄孫・・・という風に、
代襲相続は、家計図で見ると下へ下へ、若い子孫へと延々と続きます。

下に誰もいない場合に初めて上(第二順位:両親や祖父母)に行きます→②。 


②第二順位の法定相続人(両親など)の場合の代襲相続
両親がいない場合は祖父母、祖父母がいない場合は・・と、今度は上に代襲相続されます。
両親も祖父母もいないが、曽祖父母は健在という時にはその曽祖父母が相続人になります。

第一順位の場合と違う点は、両親のうちのどちらか一人でも生きていれば代襲相続はされません
例えば、父親は先に亡くなっているけれども母親がまだ生きていた場合、父親が相続する筈だった相続分は父方の祖父母へ行くのではなく、全て母親へ相続されます。
子の場合は、一人一人の相続分がそれぞれの孫へ代襲相続されるのに対し、少々扱いが違うと言えます。


③第三順位の法定相続人の場合の代襲相続
直系卑属(子孫)と直系尊属(先祖)の両方ともが、被相続人よりも先に亡くなっている場合に初めて相続権が兄弟姉妹に行きます。
そして、①や②の場合と違い、代襲相続は兄弟の子(被相続人から見て甥・姪)までにしかされません。
血は繋がっていても、兄弟の孫には相続権が無いということになります。



④法定相続人が配偶者のみの場合
法定相続人が配偶者のみならば、相続財産は全て配偶者に相続されます。
では、配偶者が先に亡くなっていたらどうなるでしょうか?
その場合は代襲相続はされず、単に法定相続人がいないという状況になります。

例え、配偶者に腹違いや種違いの子が居たとしても、その子たちへ相続はされません。

その場合の相続は、特別縁故者が居れば特別縁故者へ遺産の一部が相続されますが、その特別縁故者も居ない場合は遺産の全ては国庫へ帰属されます。

◇特別縁故者とは?


特別縁故者への相続
上で少し書きましたが、子も親も配偶者もいない場合の相続財産はどうなるのでしょうか?

その場合は、特別縁故者が居れば、その申し立てにより相続財産の一部又は全部が特別縁故者へ相続され、その特別縁故者もいない場合は全て国庫に帰属される事になります。

特別縁故者に代襲相続の規定はありません。


遺言書を残していれば自由に遺贈や寄付が可能だったのですが、特別縁故者もおらず遺言もなければ、相続財産は国庫に帰属されます。例え兄弟の孫がいた場合でも、財産を貰うことはできないのです。

遺言はとても大切です。
その際は遺言執行者もいた方が安心ですので、忘れないようにして下さい。

浜松市遺産相続相談室では、遺言、相続に関する無料相談を承っております。

もちろん、浜松市以外にお住まいの方でも構いません。

浜松市遺産相続相談室までお気軽にご相談下さい。

特別縁故者とは?


特別縁故者とは、法定相続人ではないが、亡くなった被相続人にとって相続人と同じくらい緊密な関係にあった者を言います。

例えば、

  •  被相続人と生計を同じくしていた者
  •  被相続人の療養看護に努めた者
  •  その他被相続人と特別の縁故があった者

などです。

法定相続権の無い者でも、上記のように特別縁故者として認められれば、相続財産を受け取る権利が発生します。
子の嫁や内縁の妻などだけでなく、介護に努めた友人知人等も特別縁故者として認められる可能性があります。


特別縁故者に対する相続財産分与



特別縁故者として認められるためには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ申し立てる事が必要です。

①相続財産管理人選任の申し立て
被相続人に利害関係人が家庭裁判所へ申し立てます。

②相続財産の管理精算
相続財産管理人が被相続人の残った債務の支払いなど、相続財産の管理精算手続きを行います。遺言や債権者がいないかどうかの確認もします。

③相続人を捜索するための公告
相続人がいないかどうか、権利を主張する者がいないかどうかを、官報にて呼びかけます。
期間は6か月以上の定められた期間。

④特別縁故者による相続分与請求の申し立て
上記公告期間満了後、3ヶ月以内に申し立てます。
家庭裁判所は、申し立てを相当と認めるときは、被相続人と特別の縁故のあった者の請求によって、その者に、清算後残った相続財産の全部又は一部を与えることができます。

浜松市遺産相続相談室では、相続人の関係者が特別縁故者に当たるか否かの判断や、相続利害関係人の捜索のお手伝いもさせていただいております。もちろん浜松市以外にお住まいの方でも構いません。

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遺産相続は思いやりです。

遺言書をただ書くだけでは相続トラブルを避けられません。

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