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特別縁故者とは?


特別縁故者とは、法定相続人ではないが、亡くなった被相続人にとって相続人と同じくらい緊密な関係にあった者を言います。

例えば、

  •  被相続人と生計を同じくしていた者
  •  被相続人の療養看護に努めた者
  •  その他被相続人と特別の縁故があった者

などです。

法定相続権の無い者でも、上記のように特別縁故者として認められれば、相続財産を受け取る権利が発生します。
子の嫁や内縁の妻などだけでなく、介護に努めた友人知人等も特別縁故者として認められる可能性があります。


特別縁故者に対する相続財産分与



特別縁故者として認められるためには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ申し立てる事が必要です。

①相続財産管理人選任の申し立て
被相続人に利害関係人が家庭裁判所へ申し立てます。

②相続財産の管理精算
相続財産管理人が被相続人の残った債務の支払いなど、相続財産の管理精算手続きを行います。遺言や債権者がいないかどうかの確認もします。

③相続人を捜索するための公告
相続人がいないかどうか、権利を主張する者がいないかどうかを、官報にて呼びかけます。
期間は6か月以上の定められた期間。

④特別縁故者による相続分与請求の申し立て
上記公告期間満了後、3ヶ月以内に申し立てます。
家庭裁判所は、申し立てを相当と認めるときは、被相続人と特別の縁故のあった者の請求によって、その者に、清算後残った相続財産の全部又は一部を与えることができます。

浜松市遺産相続相談室では、相続人の関係者が特別縁故者に当たるか否かの判断や、相続利害関係人の捜索のお手伝いもさせていただいております。もちろん浜松市以外にお住まいの方でも構いません。

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遺産相続は思いやりです。

遺言書をただ書くだけでは相続トラブルを避けられません。

遺産を残す人、受ける人、手続きをする人。
全てを左右するのは係わる人々の心です。
法律等の知識も必要ですが、大切なのはもっと簡単な事ばかりです。
相続トラブルを未然に防ぐため、ご家庭の事情に応じたアドバイスをさせて頂きます。

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行政書士 江塚元康事務所

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