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遺言が必要なケースは?


遺言が必要なケースは色々ありますが、その前に遺言の効果・メリットと、遺言が無い場合にどうなってしまうのか?を知っておかなくてはなりません。

(遺言が必要なケースについては、このページの下の方に書いてあります。)

遺言の効果やメリットは『遺言作成のメリット』のページで詳しく解説していますが、加えて次のような遺言の効果などを知っておくと、ご自身の場合での遺言の必要性を調べることができます。

1.遺言の効果として、確実に言える事は?

遺言を書いても相続争いや相続トラブルを完全には無くせないが、トラブルを小さくすることはできる

・相続人同士が揉めていたとしても、遺言の通りに名義変更などができる

・相続手続きが簡単になる

・その家庭のケースによっては、遺言が無ければ取り返しのつかない事になる

遺言書には、ご家庭や状況によって様々な効果やメリットがあります。

上記に挙げたものだけでなく、幅広いケースでその効果を発揮します。

後述する『遺言書が必要なケース』に該当しない場合でも何かしらの効果があるものです。

まずは、ご自分のケースで遺言作成の必要があるのかどうか、このページを見て考えてみて下さい。

2.もし遺言を書かずに亡くなった場合はどうなるのか?

遺言を書かずに亡くなってしまった場合の財産の行方、手続きの仕方は次の通りです。

① 法定相続人にしか相続されない
生前にお世話になった人がいても、財産を譲ることができない。
(例:長男の嫁、後妻の連れ子、内縁の妻、命の恩人など・・に財産を譲れない)

② 法定相続人ならば、それがどんな人にでも相続されてしまう
相続人として不適当な人や、特殊な事情がある場合、相続手続きが煩雑になったり、相続手続きができなくなってしまう。
(例:行方不明者、素行に問題のある相続人、悪戯に増やした養子など)

③ 法定相続人の全員の合意がなければ相続手続きができない
法定相続人の全員が、全くのゼロから話をしなくてはならない。
法定相続人の中の、たった1人でも反対をしたら相続手続きが始められない。
(1人の力が全体に及ぶため、自己中心的な主張をする相続人が現れやすい。)





遺言の必要なケース・・次のような場合には、必ず遺言をお書き下さい


『書いた方が良い』

ではなく、『必ず』とさせていただきました

例えば下記の例の場合では、相続人や関係者が大変な思いをする可能性がとても高いです。

ご家族や身近な方が苦労をされるという現実をご理解ください。

作成した遺言書は、あとで書き直すことができますし、自筆証書遺言であればいつでも無料で作成できるのです。

是非、健康なうちに遺言書の作成をしてください。


① ご夫婦に子供がいない場合


② 息子の嫁(娘の婿)に財産の一部を譲りたい


③ 内縁の妻に財産を譲りたい。また、その子供を認知したい


④ 相続財産を宗教法人や公益法人に寄付したい


⑤ 相続財産の大部分を不動産が占める場合


⑥ 離婚歴があり、先妻との間に子供がいる場合


⑦ 身体に障がいのある子供がいるため、自分の死後その子が心配

⑧ 会社を経営しているため、株式や店舗・工場などを分散させたくない


⑨ 農家を営んでいるため、農地の分散を防ぎたい


⑩ 隠していた財産又は借金がある場合


⑪ 自分の葬式の方法や戒名を指定したい場合 


⑫ 法定相続人の中に、どうしても財産を譲りたくない人がいる


⑬ 法定相続人の中に行方不明者がいる場合


⑭ 法定相続人が誰もいない場合

 

それぞれの理由などについては、随時更新していく予定です。

浜松市 遺産相続相談室 では、遺言作成のご相談、ご依頼や既に作成されている遺言の内容のチェックなどを行っております。

もちろん、浜松市 にお住まいでない方でも構いません。

遺言書作成にご不安のある方は、浜松市 遺産相続相談室 遺言・相続専門の行政書士江塚元康事務所へご相談下さい。

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遺産相続は思いやりです。

遺言書をただ書くだけでは相続トラブルを避けられません。

遺産を残す人、受ける人、手続きをする人。
全てを左右するのは係わる人々の心です。
法律等の知識も必要ですが、大切なのはもっと簡単な事ばかりです。
相続トラブルを未然に防ぐため、ご家庭の事情に応じたアドバイスをさせて頂きます。

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