〒435-0028 静岡県浜松市南区飯田町702-2(2F)

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(事前のご予約があれば休日でも
営業・出張いたします)

初めまして、浜松市の行政書士 江塚元康と申します。

よく、『行政書士とは、何をする仕事ですか?』 と質問を受けます。
それに対して、私はいつも  『何でも屋です』 と答えています。

法的には、

・官公署(省庁、都道府県、市町村、警察署、保健所その他の行政機関等)に提出する書類の作成

・権利義務や事実証明に関する書類の作成、提出の代理

・書類作成に伴う相談に応ずることなど

を行う者、資格。と定められていますが、少し分かりにくいと思います。


また、行政書士について、いくつか形容の言葉が存在しますが私はどれもピンと来ませんでした。 

そんなある時、
『 お客様が望むならば何でもやりなさい!トイレ掃除でもいいからやりなさい! 』

という一人の先輩行政書士の言葉を聞き、カルチャーショックを受けました。
その言葉に対し共感し、それ以後、私の頭の中に 『行政書士は何でも屋』というフレーズが定着したのです。

行政書士 江塚元康事務所では、遺言書・相続手続きを専門的に行っており
ますが、その手続きに付随する法律相談や、その他のお困り事、
お客様のご希望があれば、何でもお手伝いさせていただきます。
(法律に制限のあるものは除きます)

権限を超えるものについては、他の資格業の方をご紹介いたします。
どんな事でも構いません。お気軽にご質問・ご相談下さい。

業務エリアは、浜松市・磐田市・袋井市・掛川市などの静岡県西部を
中心としておりますが、現在、静岡県内の他、豊橋市・名古屋市などの
お客様のお手伝いもさせていただいております。

どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。


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遺産相続は思いやりです。

遺言書をただ書くだけでは相続トラブルを避けられません。

遺産を残す人、受ける人、手続きをする人。
全てを左右するのは係わる人々の心です。
法律等の知識も必要ですが、大切なのはもっと簡単な事ばかりです。
相続トラブルを未然に防ぐため、ご家庭の事情に応じたアドバイスをさせて頂きます。

対応エリア
浜松市・磐田市・袋井市・掛川市・菊川市・森町・湖西市など

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行政書士 江塚元康事務所

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〒435-0028
静岡県浜松市南区飯田町
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アクセス

遠鉄バス
浜松駅バスターミナル【8】乗り場 : アクトシティ・新貝住宅行き 約15分

バス停 : 東部中学入り口停 より 西へ徒歩1分
(飯田街道沿い、マックスバリュ浜松飯田店の北向いの建物2階 )

同建物の1階に美容院『Hair Mule』が入っています。

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